自治体はいろいろな事業を経営する。
どれを公営企業とよぶかは法律によってちがう。
地方自治法で列挙するのは例示としての企業的活動であり、地方財政法第六条は財政運営の原則を例外の経費を除き独立採算制であるとし、同施行令で=二事業を指定し特別会計必置を義務づけている。
また公営企業金融公庫法第二条では、政令で定める一七事業を公営企業と規定している。
「公営企業」のうちなにを「地方公営企業」とするかは地方公営企業法第二条で八事業を当然適用、条例でも地方公営企業とすることができるとしている。
地方公営企業では管理者を設けるなど分権管理の運営をする。
同法では、大別して①組織、②財務等、③職員身分などに関する諸規定に分けられる。
この諸規定全部を適用することが定められている水道・交通・電気・ガス等七事業を狭義の地方公営企業といい、法定事業とよび当然全部適用と名づける。
病院は②の財務等の規定のみが法により当然財務適用とされる。
労働関係を規定する地方公営企業労働関係法が適用される地方公営企業の定義は、より広い。
法定事業の場合、組織上公営企業管理者必置制である。株式会社企画海によると、地方公営企業の最高責任と予算案議案の提案権は自治体の長にあり、管理者はその執行機関であるが、出納の執行、予算原案・決算の作成と長への提出、その他業務執行上の長から独立した権限をもっている。