地区計画の大切さ 6
以上は、地区詳細計画の区域の規模・境界を規定する基本的要因であって、微視的計画が住民との直接的関わりの大きいことを考えるとき、3つの規模規定要因が相互に重なり合うことが好ましいでしょう。
しかし現実的にはそうはならないでしょう。
したがって、計画体系において、とくに部分と全体の関係が別に保障されているものであれば、計画的土地利用を実現するためのアクションに一致する範囲が地区詳細計画の区域であっても何ら不都合ではないのです。
また、その方が計画規制をかける動機として、関係住民から理解されやすいでしょう。
つまり都市の全体と部分の計画が相互に保障しあう制度的計画体系が存する場合には、地区詳細計画がおおう地区が市街地の一断片であっても、基本的には計画的土地利用の実現として問題はないということです。
しかし、そのような計画体系が存しない場合には、市街地の一断片をとりあげて、その区域の中だけで空間構成の合理性を求めても、全体の合理的な形態の実現には全く加担しなくなってしまう可能性があります。
このように考えると、計画単位的な意味づけ、機能を地区詳細計画の区域にになわせることも考慮しなくてはならないのです。